建設業を営む事業主で、常用労働者数(1年間に100日以上使用する労働者数)が、原則300人以下である事業主。
まお、会社の形態は、法人/個人事業のいずれの形態であっても構いません。
ちなみに、卸売業・サービス業の場合は100人以下、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下であることが中小事業主の条件になります。 |
他人を使用しないで、建設業の事業を行う事を常態とするもの及びその事業に従事する者(通常、家族従事者)をいいます。
法人であっても、労働者を使用しない場合、社長は一人親方となり得ます。
なお、他人を使用する場合であっても、年間100日以内で使用する場合は、一人親方と認められます。 |