就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
福岡市南区花畑2丁目11-8
TEL:092-565-6105
FAX:092-565-6105
E‐Mail:info@sr-kurachi.com
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建設業の一人親方で、労災保険の特別加入をご検討の皆さまへ

建設工事現場等において、建設業に従事する事業主一人親方又は家族従事者の方は、災害・事故に遭っても元請業者の労災保険の対象にはならないことになっています。

万一の時に備えて、ご自身のため、ご家族のためにも早期のご加入をご検討下さい。



インターネットから、特別加入の申し込みが可能です(一人親方)

建設業の一人親方特別加入のご案内・お申し込みはこちらから
建設業一人親方特別加入サイト
 社会保険労務士が主体となって運営する一人親方特別加入の専門サイトです。
 安心してご利用下さい。 

 ※ お住まいの地域によっては、加入申し込みができない場合があります。

 ※
中小事業主の特別加入は、倉地社会保険労務士事務所へ直接、お問い合わせ
   下さい。




中小事業主と一人親方の区分について

中小事業主とは 一人親方とは
建設業を営む事業主で、常用労働者数(1年間に100日以上使用する労働者数)が、原則300人以下である事業主。
まお、会社の形態は、法人/個人事業のいずれの形態であっても構いません。

ちなみに、卸売業・サービス業の場合は100人以下、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下であることが中小事業主の条件になります。
他人を使用しないで、建設業の事業を行う事を常態とするもの及びその事業に従事する者(通常、家族従事者)をいいます。

法人であっても、労働者を使用しない場合、社長は一人親方となり得ます。

なお、他人を使用する場合であっても、
年間100日以内で使用する場合は、一人親方と認められます。




【特別加入制度について詳しくお知りになりたい方】

厚生労働省のHPより、『特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)』をダウンロードすることができます。


← クリックで厚生労働省HPへリンクします。





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