適格年金制度廃止に関する情報
適格年金制度廃止に関する情報と
制度移行に潜む諸問題 |
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退職金制度とは、会社が「任意」で定めた人事制度の一つです。
しかし、就業規則(退職金規程)等により一旦制度として定めた場合、
会社には支給する義務が、従業員には受給する権利が発生します。
適年からの移行/解約を正しく実行する為には、
退職金制度とは?についての正しい理解が必要です。
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退職金制度とは?
そもそも、退職金制度とはいったいどのような制度なのでしょうか?
退職金制度とは、社員の退職時にその勤続年数などの基準に基づいて、一時金や年金の形式で支給される報酬制度の1つです。
しかし、労働基準法やその他の法律を読んでも『退職金を支払わなければならない』とはどこにも規定されていません。
つまり、退職金制度を定めるか否かは企業の自由であり、使用者は退職金を必ず支払わなければならないという義務はないのです。
退職金制度は任意で決められる報酬制度ですが、就業規則等において制度として定めた場合、使用者には「支給する義務」が、社員には「受給する権利」が発生します。
 〈 法律マメ知識 〉
「退職手当」の法律(労働基準法)による位置づけとは?
退職手当は、就業規則の相対的必用記載事項です。
すなわち、その定めをする場合は、記載義務のある事項です。つまり、定めをしない場合は、就業規則には記載する必要がない事項なのです。
ちなみに、就業規則に記載する内容は、『適用する労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、及び支払時期』となっています。
〈 判例 〉
退職金の法的性格については功労報償説、生活補償説、賃金後払説と見解がわかれているが、
就業規則、労働協約等によりその支給が義務づけられている限り、その支給は労働条件決定の基準たる意味をもつから、退職金は労働基準法第11条の規定にいう労働の対象としての賃金と見るべきものである。(江戸川製作所事件:東京高裁昭和44年7月24日判決)
あなたの会社に退職金が制度化されている場合は注意が必要です
それでは「今、なぜ退職金制度の見直しが必要なのか?」
という点について次のページ適格退職年金制度の廃止問題にて整理してみましょう
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