就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)
「名ばかり管理職」に関してさらに新たな通達
厚生労働省は、9月9日に発出した通達(「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」)に関連して、新たに「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化を図るための周知等に当たって留意すべき事項について」と題する通達を発出した。
9月9日付けの通達については、連合と日本労働弁護団が「管理監督者の基準の緩和につながりかねない」として同省に見直しを要請していた。
〔関連リンク〕
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化を図るための周知等に当たって留意すべき事項について」(10月3日)
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http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(9月9日)
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http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html
[2008年10月3日]